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この場合の法定相続人は、
配偶者
と
子
となり、相続財産配偶者と子で
1/2ずつ
分ける
ことになります。
ただし、
子が複数
いる場合、子の相続分を更に
子の人数で割る
ことになります。
例1)相続財産6000万円で相続人が配偶者と子1人の場合
→配偶者3000万円・子3000万円
例2)相続財産6000万円で相続人が配偶者と子2人の場合
→配偶者3000万円・子1人当たり1500万円